交通事故の診療と事務手続きなど †日本の医療制度では、ほとんどすべてが公的医療保険 ( 健康保険 ) による医療 ( 国民皆保険 )、すなわち社会保障です。また、労働災害における被災労働者の救済は労災保険によってなされ、これも社会保障の一環です。 健康保険や労災保険での診療以外には自費診療である美容外科手術やお産、健康診断などがあります。ここまでのことは、ほとんどの医療関係者はよくご存知のことだと思います。 日常の診療では、保険診療以外に自費診療であるものによく出会います。その代表が交通事故の診療です。内科系では少ないのですが、外科系、特に整形外科では日常茶飯事のように、これらの診療にあたるとともにその事務手続きをこなしています。 しかしながら、その実際の事務手続きが健康保険診療とは全く異なるために、医療関係者、患者さん ( 被害者や被災労働者 )、加害者、労働者の雇用主、それぞれが手続きを正しく理解していないことによるトラブルが起こります。病院勤務の医師は事務職員に任せきりになりがちですが、手続きを把握していませんと、適正な手続きに支障が出ることがあります。たとえば適切な診断書や証明書の発行がなされないことによるトラブルです。こういうトラブルは、加害者と被害者の間のみならず、医療機関、医師、患者さん、加害者、損害保険会社、労働基準監督署、労災保険など様々な当事者の間で起こり得ます。 ここでは、交通事故診療の法制度上の基本とその注意点について、整形外科無床診療所のレベルで触れていきます。すなわち外来通院による保存的治療のケースが中心となります。 この手続きの理解には、法令という縦の糸と実務という横の糸から成る網を理解する、あるいは、法令という基礎の上に実務という応用がある、という感じになります。 まだ未完成部分が多いですが、おいおい書き加えていく予定です。
余談 †医療機関には直接関係のないことですが、予備知識に。 おことわり †ここでは、基本的なことを、法令にのっとって述べています。
参考 †
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