第一章 総則 †第一条 ( 目的 ) †本会は会員の学術の進歩、人格の形成、相互の親睦ならびに会の発展をはかり医道を高揚することを目的とする。 第二条 ( 事業 ) †本会は第一条の目的を達するため次の事業を行う。
第二章 会員 †第三条 ( 資格 ) †本会の会員は次のとおりとする。 本会の目的に賛同する兵庫県在住あるいは勤務の臨床医で日本整形外科学会会員であるもの。 第四条 ( 入会 ) †本会の会員になろうとするものは所定の入会申込書を提出し、理事会の承認をうけるものとする。 第五条 ( 退会 ) †会員は次の理由でその資格を失う。
第六条 ( 義務 ) †会員は会則ならびに本会の諸議決に服し、年会費を納入するとともに会務の実行に協力する義務を有する。但し、75 歳以上の会員 ( 在籍 10 年以上 ) の年会費は免除する。 第三章 役員 †第七条 ( 種別 ) †本会に次の役員をおく。
第八条 ( 役員の選出 ) †
第九条 ( 役員の職務 ) †
第十条 ( 役員の任期 ) †役員の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。 第十一条 ( 地区委員 ) †兵庫県下を、神戸市内 9 地区、神戸市以外の県下 18 地区の計 27 地区に分けて各地区に地区委員を置く。地区委員は、理事会において選出する。 第十二条 ( 地区委員の任務 ) †
第四章 会議 †第十三条 ( 総会 ) †会議は定時総会および臨時総会および理事会・委員会および例会とする。 第十四条 ( 召集 ) †会議は理事会が招集する。各委員会は必要なとき開催する。 第十五条 ( 構成 ) †総会は会員を以って構成する。 第十六条 ( 定足数 ) †総会においては会員の五分の一以上の出席、理事会は理事の二分の一以上の出席がなければ開会することができない ( 委任状は出席とみなす )。 第十七条 ( 議決 ) †会議の議決は出席者の過半数をもって決するものとする。 第十八条 ( 議長 ) †総会の議長は会員の中より選出する。 第十九条 ( 承認 ) †次の事項は総会の承認を得なければならない。
第五章 会計 †第二十条 ( 会計 ) †
附則 †この会則は、平成 16 年 10 月 2 日より施行する。 |