第一章 総則

第一条 ( 目的 )

本会は会員の学術の進歩、人格の形成、相互の親睦ならびに会の発展をはかり医道を高揚することを目的とする。

第二条 ( 事業 )

本会は第一条の目的を達するため次の事業を行う。

  1. 整形外科の診察上に生ずる諸問題の研究、調査
  2. 懇談会、研究会、集談会、学会
  3. 医療、医政、特に保険医療の改善
  4. 会員相互の福祉、扶助および厚生
  5. その他

第二章 会員

第三条 ( 資格 )

本会の会員は次のとおりとする。

本会の目的に賛同する兵庫県在住あるいは勤務の臨床医で日本整形外科学会会員であるもの。

第四条 ( 入会 )

本会の会員になろうとするものは所定の入会申込書を提出し、理事会の承認をうけるものとする。

第五条 ( 退会 )

会員は次の理由でその資格を失う。

  1. 退会 ( 退会届の提出を要す )
  2. 死亡
  3. 除名
  4. 会費の滞納
  5. 会員義務違反

第六条 ( 義務 )

会員は会則ならびに本会の諸議決に服し、年会費を納入するとともに会務の実行に協力する義務を有する。但し、75 歳以上の会員 ( 在籍 10 年以上 ) の年会費は免除する。

第三章 役員

第七条 ( 種別 )

本会に次の役員をおく。

  • 会長 1 名
  • 副会長 3 名
  • 理事 13 名以上 25 名以下 ( 会長、副会長を含む )
  • 各種委員 若干名
  • 監事 2 名
  • 顧問 若干名

第八条 ( 役員の選出 )

  1. 会長は、理事会で選出して総会の承認を得る。
  2. 副会長、理事、各種委員は新会長が任命し、総会の承認を得る。
  3. 監事は別に選出し、他の役員を兼ねることができない。
  4. 役員に欠員が生じたときは、理事会および委員会において推薦補充する。

第九条 ( 役員の職務 )

  1. 会長は、医会を代表し会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長が会務を執行できないときはその職務を代行する。
  3. 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
  4. 監事は、会務および会計を監査する。
  5. 各種委員は、本会の会務を執行する。

第十条 ( 役員の任期 )

役員の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。

第十一条 ( 地区委員 )

兵庫県下を、神戸市内 9 地区、神戸市以外の県下 18 地区の計 27 地区に分けて各地区に地区委員を置く。地区委員は、理事会において選出する。

第十二条 ( 地区委員の任務 )

  1. 地区内の会員の親睦、診療、学術の向上をはかる。
  2. 地区住民に対して整形外科の啓蒙をはかる。
  3. 地区内の会員の移動などについて会長と連携をはかる。

第四章 会議

第十三条 ( 総会 )

会議は定時総会および臨時総会および理事会・委員会および例会とする。

第十四条 ( 召集 )

会議は理事会が招集する。各委員会は必要なとき開催する。

第十五条 ( 構成 )

総会は会員を以って構成する。

第十六条 ( 定足数 )

総会においては会員の五分の一以上の出席、理事会は理事の二分の一以上の出席がなければ開会することができない ( 委任状は出席とみなす )。

第十七条 ( 議決 )

会議の議決は出席者の過半数をもって決するものとする。

第十八条 ( 議長 )

総会の議長は会員の中より選出する。

第十九条 ( 承認 )

次の事項は総会の承認を得なければならない。

  1. 予算および決算
  2. 役員の決定
  3. 会則の変更
    会則の変更については役員会並びに総会の出席者の二分の一以上の議決をもって決するものとする。
  4. その他重要な事項

第五章 会計

第二十条 ( 会計 )

  1. 本会の会計は会費、その他をもってあてる。
  2. 会費の金額は総会に於て決定するものとする。
  3. 会計経理は、担当役員が管理し、その収支決算を総会において報告する義務を負う。
  4. 会計年度は毎年 1 月から 12 月までとする。

附則

この会則は、平成 16 年 10 月 2 日より施行する。


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Last-modified: 2009-01-27 (火) 01:02:49 (587d)