大学院生の労働者性 †大学院生を診療に従事させるにあたっては、労使関係を締結せよ、ということになるようです。 20 文科高第 266 号 平成 20 年 6 月 30 日 文部科学省高等教育局長 医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進及び診療に従事する大学院生等の処遇改善について(通知) †20文科高第266号 平成20年6月30日 附属病院を置く各国公私立大学長殿 文部科学省高等教育局長 清水 潔 医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進及び診療に従事する大学院生等の処遇改善について(通知) 医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担につきましては、これまで、厚生労働省医政局長により、別添1「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」(平成19年12月28日医政発第1228001号)の通知が発せられ、各大学附属病院におきましては、医師等の過重労働の解消等を図るため、検討や対応を進められているところと存じます。 本件につきましては、引き続き、適切な役割分担の推進がなされるべきと考えており、同通知に掲げられている役割分担の例示めうち、看護師等による静脈注射の実施については、平成14年9月30日付け厚生労働省医政局長「看護師等による静脈注射の実施について」(別添2)でも、安全性等が確保できる限り、静脈注射等について医師の指示の下に看護師等も取り扱うことが可能であると示されています。 また、大学院生等が診療業務の一環として従事している場合については、労働災害保険の適用が可能となる雇用契約を締結するなど適切な対応が必要であります。 各大学附属病院におかれましては、これらの趣旨を十分に踏まえ、迅速かつ適切な対応をお願い申し上げます。 なお、文部科学省では、これらを踏まえた各大学附属病院における医師等の役割分担の状況、特に看護師等による静脈注射の実施状況及び診療に従事する大学院生等の処遇体制について、平成18年3月より定期的に実態調査を実施してきましたが、今後も、進捗状況について把握するため、平成20年10月時点の実態調査を実施しますのでご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 |