当直、宿直、日直、夜勤、時間外労働 †
当直、宿直、日直 †
労働基準法第 41 条による労働基準監督署長の適用除外 ( 監視断続労働、断続的労働 ) の許可を受けると、 労働時間、休憩、休日に関する規定が除外されます。宿日直勤務はこれにあたります。この適用除外の許可は、
- その勤務内容が通常の勤務と比べて労働密度が低い ( 通常の業務は殆ど行われない )
- 労働時間等の規定の適用をしなくても労働者保護に欠けることがない
ような場合に下されます。
この許可を受けると、労働者を安い賃金 ( 宿日直手当 : 賃金の 1/3 以上 ) で長時間拘束できます。例えば、
- 定時の見回り、盗難防止の巡回
- 電話番 ( 緊急の文書や電話の授受 )
- 非常事態に備えての待機
- 医療機関であれば、病室の巡回や少数の患者の検温など
というような業務の場合、宿日直の適用除外許可が出ることになっています。
- 宿直は週 1 回、日直は月 1 回が上限という条件も付きます。
- 病院における医師、看護師の宿直、社会福祉施設職員には許可基準が別枠で細かく定められています。
- 宿直には、相当の睡眠施設を備えることとなっています。
当直とは、本来はこの宿日直のことですが、現実には、夜間や休日の労働 ( 通常業務 ) になっています。夜間休日に何人もの急患が来院し、電話の問い合わせは何件もかかってきますし、入院患者の処置や緊急事態の対応でほとんど休めず、となっている病院が多いでしょう。
- 基準看護の病棟の看護師の夜間労働は、宿直、当直ではなく、夜間 ( 時間外 ) の通常業務 ( 夜勤、時間外労働 ) です。
- 夜間救急当番病院の救急業務をこなす、いわゆる当直医は、当直と称しつつ、その実態は時間外労働をしています。法令で定める当直ではありません。労働基準法や税法上の問題 ( 宿日直と所得税 ) がある場合が少なからずあるはずです。
夜勤、時間外労働 †
夜間休日には当直とは呼べない業務をこなすのは、夜間、時間外の通常業務であり、夜勤、時間外労働です。
- 労働時間や休憩時間の規定が適用される。
- 賃金の通常の賃金額の支払い義務がある。
- 深夜手当等の割増賃金の支払い義務がある。
日中通常業務に従事し、夜勤に就き、翌日も通常業務の場合、労働時間は 1 日 8 時間、1 週 40 時間を越えてしまうことがほとんどでしょう。それは残業になります。しかもこういう業務形態が毎週のようにあれば、厚生労働省が定める残業時間 1 月 45 時間も越えるでしょう。
残業 †
際限なく働かせることができる状況では、労働者の健康を守ることはできません。最大どれくらいまで労働者を働かせることができるか、最低限のルールとしてその限度も定められています。
- 1 日 8 時間、週 40 時間の法定労働時間を超えて働く場合、労使で協定すれば残業することができる。
- 残業は、1 週間で 15 時間、1 カ月 45 時間、3 カ月で 120 時間以内
- この限度を超えることができる期間は、年間で通算 6 カ月以内
- 限度時間を超えて時間外労働ができるのは特別の事情が生じたときで臨時的なものに限る。
- 臨時的なものとは、一時的に残業する必要があり、通算で半年を超えない業務。仕事上で必要とか、やむを得ないときは該当しない。
参考 †