研修医、大学院生の労働者性 †
大学院生が、大学附属病院で使用者の指揮に従属する関係にある、一般の医師と同様の診療に従事している、または大学院教育とは離れた大学附属病院での作業、事務、雑務をこなさなければならない状態にあれば、労働者性が、幾ばくかでも、あり得ると考えることができるでしょう。 賃金が支払われていないという労働者の定義の一部を欠いている以外、労働者といえるのではないでしょうか。 労働者性があるかどうかは、診療 ( 労働 ) における安全や衛生の確保、大学院生が行った診療行為に関連した事故の責任の所在、大学院生の健康や安全の管理の義務を負う者が誰かなどの問題に関わってきます。 労働基準法 †第九条(定義) †この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 労働組合法 †第三条(労働者) †この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。 民法 †第八節 雇用 第六二三条(雇用) †雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。 看護婦養成所の生徒 †昭二四・六・二四 基発第六四八号、昭二五・一一・一 婦発第二九一号、平九・九・二五 基発第六四八号 †保健婦助産婦看護婦法(昭和二三年法律第二〇三号)に基づく看護婦養成所の生徒は、生来看護婦となるべき素養を取得するために教育を受けているものであり、その教習課程中の実習も教育の目的でのみなされるべきものであるから、その生徒は原則として労働者とみなすべきではない。なお、従来の慣習により生徒を一般看護婦と同様に勤務させている場合があり、たとえ形式的にいわゆる生徒と称して実習に従事していても、その実態においては、労働基準法第九条にいう労働者とみなされる場合があるが、次のいずれにも該当する場合を除き、当該事業経営者と生徒との間には実質的な使用従属関係が存在するものと認められ法を適用すべきものであるから、その労働の実態を調査し法の適用について十分留意されたい。 本件は養成中の男性たる看護人についても同様に取り扱われたい。 (一) 実習時間外はもとより、実習中といえども、教習及び教習の場所に関係のない作業、事務、その他雑用に使用されないこと。 (二) 生徒の管理については、責任者が定められ、生徒の実習と一般看護婦の労働が明確に区別されていること。 (昭二四・六・二四 基発第六四八号、昭二五・一一・一 婦発第二九一号、平九・九・二五 基発第六四八号) 労働基準法の「労働者」の判断基準について †労働基準法研究会第1部会報告(労働契約関係)昭和60年12月19日 †
この中からピックアップしまして、以下のようなものが労働者性の要素となる様です。大学院生も、これに当てはまる所が多いと思われます。
賃金 0 の労働者 †賃金が 0 の研修生は労働者とは認められないのが原則の様ですが、賃金が 0 円であっても他に何らかの報酬に相当するものがある場合はそれを賃金と等価として労働者性を認めることもある様です。 参考 † |