医師には、職務上知ることとなった他人の秘密を漏らしてはいけない、守秘義務というものがあります。本頁は医師と刑法の頁と一部内容が重複します。
刑法第 134 条 秘密漏示 †
医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁護人、公証人又ハ此等ノ職ニ在リシ者、故ナク其業務上取扱ヒタルコトニ付キ知得タル人ノ秘密ヲ漏泄シタルトキハ六月以下ノ懲役又ハ百円以下ノ罰金ニ処ス
医師の守秘義務は、医師法ではなく、刑法にこのように定められています。
守秘義務を免除する規定 †
- 刑事訴訟法第 149 条
- 医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士 ( 外国法事務弁護士を含む )、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合 ( 被告人が本人である場合を除く ) その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。
- 民事訴訟法第 197 条
- 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。
- 第 1 項 ( 省略 )
- 第 2 項 : 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士 ( 外国法事務弁護士を含む )、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合。
参考 †