独立行政法人日本スポーツ振興センター †医療等の状況 †学校の児童、生徒が学校で怪我をしたときに、医療機関に持ってくる「医療等の状況」という書類を無料で書くことの根拠。 独立行政法人日本スポーツ振興センター ( 旧 日本体育・学校健康センター、旧 学校安全会 ) と日本医師会、旧文部省との合意に基づくもので、" 災害共済給付法規集 " より、以下引用。 「医療等の状況」の文書料(証明料)関係 †学校安全会における医療関係事項についての日本医師会長から都道府県医師会長あて通知について ( 昭和 35 年 6 月 29 日 日本学校安全会理事長から日本学校安全会各支部長あて ) 標記のことについて、昭和 35 年 5 月 20 日付日医発第 31 号で、別紙のとおり、通知が出されておりますから、御参考までにお知らせします。 別紙 学校安全会における医療関係事項について †( 昭 35・5・20 日医発第 31 号 日本医師会長から都道府県医師会長あて ) 学校安全会報に基き、学校管理下の傷病に関する共済給付が、4 月 1 日から実施されることになっております。但し業務機構の整備等の関係で全国的には都道府県毎に業務開始に多少の時間的デコボコはあるものと思います。 ( 中略 ) 1 文書料について 学校管理下の負傷・疾病に関し、学童が右記の三つの給付を受けるためには、請求手続上、治療費領収、死亡や廃疾に関する証明 ( 診断 ) 等のための文書が要ります。 これらの文書の内、社会保険で診療を行ったケースにあっては、その領収書は左記の様式 ( 第 2 号様式の 3 ) となっており、診療内容については省略して、医師は只当該月の診療総点数を書き込めばいいことになっております。 日本医師会では本文書のみは無料として協力することに決定いたしました。 これは日本医師会と文部省や日本学校安全会との間で既に了解が成立して、特に ( 第 3 号様式の 2 ) 廃疾報告書中の医師の証明は、廃疾診断書と読み替えて差し支えありませんから、念のため書き添えます。
( 以下略 ) 注記 †学校安全会が廃止され、その機構、業務が日本学校健康会に、次いで日本体育・学校健康センター、そして現在、独立行政法人日本スポーツ振興センターに継承されていて、この協定も継承されている ( 学校安全会法が廃止されて日本学校健康会法ができ、日本学校健康会法が廃止されて日本体育・学校健康センター法ができ、次に独立行政法人日本スポーツ振興センター法が施行される間、これらの法律の附則によってこの協定が生き続けている )。 上記の「第 2 号様式の 3 医療等の状況」は、現在は「第 1 号様式別紙 3 (1) 医療等の状況」になっている。独立行政法人日本スポーツ振興センター ( 旧 日本体育・学校健康センター ) のホームページからダウンロードできる。 参考 †学校安全会法 ( 昭和 34 年法律第 198 号、昭和 35 年 3 月 1 日、日本学校安全会設立 ) 日本体育・学校健康センター法 ( 昭和 61 年 3 月 1 日、日本体育・学校健康センター設立 )
独立行政法人日本スポーツ振興センター ( 災害共済給付、災害共済給付の沿革 ) おまけ †以下、日本体育・学校健康センター学校安全部編集、機関誌「学校安全」( 第 75 号 平成 4 年 9 月 30 日発行 ) の記載だそうです。上述と同様、" 災害共済給付法規集 " より。
一私見 †日本医師会に加入していない医師が、この文書料を請求することは自由です。日本医師会員が文書料を請求しようと考える場合、この協定があることを念頭に置かれた方がよいかと思われます。 |