保険証の注意書き †私たちは、病院やクリニックに受診するとき、健康保険証を持って行きます。通常の保険診療を受けるとき ( 労災や交通事故の自費診療などではないとき ) は、健康保険証を持っていくことが当たり前だと思っています。しかし、その理由を考えたことはあるでしょうか。 保険診療は国の社会保障 †国民皆保険制度を採る我が国では、医療の大部分は健康保険診療で行われています。国民皆保険制度による医療は国民の健康と福祉を守るための社会保障制度なのです。 国の社会保障制度なので、国民は保険者に保険料を払うことが義務づけられています。従業員を雇用する事業所 ( 会社など ) も従業員の保険料を負担する義務があります。社会保障としての医療が健康保険で賄われる制度は、イギリス以外のヨーロッパ先進諸国をはじめ、アメリカ合衆国以外の多くの国で採用されています。その代表がドイツです。 国民は被保険者となります。健康保険で医療を受けるとき、手続き上は、
ということになっています。 健康保険証 †健康保険証は、健康保険で保険医療機関において医療の給付を受けることができる権利書、とでも言うべきものです。 生命保険でも損害保険でも、保険証書がなければ契約に沿って保険料を受け取ることができないのと同じく、健康保険証がないと、健康保険で医療を受けられません。 健康保険証は、被保険者 ( 国民 ) と保険者との契約の証しですから、契約通りの使い方をしなければなりません。 健康保険に加入したとき、保険者から説明書きのパンフレットなどをもらうはずですし、旧来の紙の健康保険証には、その最初の方と最後に以下の様な注意書きが書いてあるはずです。
有効期限切れの健康保険証を使うのは不正です。保険証を持ってこられない方には保険診療ができないのです。お気をつけになってください。 |