後期高齢者医療制度 †本年 ( 2008 年 ) 4 月 1 日より、75 歳以上の高齢者の公的医療保険は、後期高齢者医療制度となりました。これまでの老人保健制度と大きく異なる点をまず二つ挙げましょう。 1. 金銭負担 ( 保険料 ) の増加 †個人単位で、保険料は年金から天引きされますが、個人の保険料負担額は、老人保健の時よりも増える構造になっています。 もともと、後期高齢者医療制度は、これまでの老人保健にかかる医療費の 1 割を高齢者自身に転嫁し、国庫負担と組合健保の老人保健拠出金を減らすための制度であるからです。 2. 医療へのアクセスの制限 †アクセスとは、実際に医療機関の建物に行き着くことだけではなく、様々な医療を受けることができるかどうかと言う、医療そのものへのアクセスのことです。 後期高齢者医療制度での基本的な部分は、高齢の患者さんがかかる医師は一人、かける医療費は月 6,000 円と設定されています。 6,000 円でできる医療とは何でしょうか。医療そのものの質と量が大きく制限される設定になっているのです。 今日、2008 年 4 月 15 日 ( 火 ) は、後期高齢者医療制度での始めての保険金の天引きの日です。全国で引き去りの手続ミスが多発しているそうです。 年金記録問題が解決しないうちに、取るものはしっかり取る、ということです。 一人の医師だけによる月 6,000 円での医療では、一人の高齢者の生命や健康を守ることはできませんから、全国の多くの医師は、この制度に則った医療を忌避しています。 この後期高齢者医療制度は、慢性期病床の削減政策と相まって、姥捨て山政策と呼ばれています。そのことを簡便に、また詳細に論述したものを神戸市東灘区医師会がまとめましたので、紹介します。 高齢者医療のあるべき姿 † |